特選2chスレッド紹介『岐阜のゲーセン事情17【音ゲーム以外】』
諸般の事情により1ヶ月以上も更新が無くて申し訳ありませんでした。
さて、ゲームセンターやパチンコ店の営業を規制している『風俗営業党の規制及び業務の適正化等に関する法律』(以下“風営法”といいます)の改正をめぐるような書き込みのある掲示板があります。
日本国内最大の匿名掲示板“2ちゃんねる”内のスレッド『岐阜のゲーセン事情17【音ゲーム以外】』がそれです。
今年5月、岐阜市内のゲームセンターで、公安当局に無断で施設を改装し、アダルトグッズを販売していたとして、ゲームセンターの営業者が風営法違反で逮捕されました。
これを機に、岐阜県警が県下のゲームセンターに対して行政指導が行われ、これまで24時間終夜営業をしていたゲームセンターが、深夜・早朝時間帯の営業を停止させられました。
そんな岐阜県のゲームセンター事情がつづられたこのスレッドで、風営法改正を考えるような書き込みがありました。
24時間営業を認めさせるには、8号営業の特例や黙認事項を全部返上する必要があるんじゃないか?
・メダル・プライズは7号営業の許可を必要にする。(払い出しのある機械やBET式機械は全部不可にする)
・18歳未満は終日入場禁止にする。
・乱入対戦台の禁止
・『麻雀格闘倶楽部シリーズ』や『MJ4』などにある、「勝てば無料継続」などの、褒賞としてのリプレイ制度の禁止。三国志大戦などの「勝てば次回割引料金」というのも禁止。
・深夜営業に対応した騒音規制(おそらく、今みたいな音は出せなくなる)
8号というのがあるのは、「ガキを入れる」ただそれだけのために、当時のJAMMAが数々の特例を(多くの黙認を含めて)認めさせたから、だ。
つまり、廃止するなら下のうちのどれかを選ばなければいけないってことだ。
・ぱちんこ店同様7号営業に改め、当局によるガチガチの管理下に入る。もちろん、今のような自由なゲーム性は一切認められない。
・認めさせた特例を返上し黙認を撤回させ、当局の望む健全度まで規制レベルを引き上げる。
さもなくば、最後の選択。
・ゲームセンターそのものの消滅・・・すなわち、「非合法化」。
インターネットカフェも風営法対象にしようという議論があるのはご存知か?
風営法の適用を避けるために(一部にとっては)結構きつい自主規制がある。
・18歳未満に個室の利用や深夜利用を認めない
・身分証提示必須
・個室に施錠出来ないなど、密室を作らない
・ペア席には扉を設けない
このように、風営法の改正に関する議論の書き込みがありました。このブログで風営法改正を考える、参考になる書き込みです。
このスレッドでは、今年5月の岐阜県内での風営法違反事件を機に、ゲームセンター営業を規制してきた規定を見直そうという議論がなされています。昭和60年2月の風営法改正で、ゲームセンター営業が風営法の規制対象となり、青少年の夜間入場や深夜営業が禁止されました。あれからまもなく25年が経過し、今の時代に合わなくなったために、ゲームセンター営業に関する規制事項を見直す必要ができたのです。
ゲームセンター営業の風俗営業化に際し、当時のJAMMA(全日本アミューズメントマシン工業会)は、年少者の入場制限を深夜帯のみとする(都道府県が青少年の健全育成上必要な場合にはさらに規制の追加を認める)など、数々の特例を警察当局に要請、これを認めたものの、深夜営業の禁止は飲まざるを得ませんでした。ただ、一定の基準を満たせば、風営法の規制対象から外れ、24時間終夜営業が認められていました。
この25年の間にも、人々のライフスタイルが変わり、現在の風営法の規制内容が合わなくなりました。また、ゲームセンター営業も、ここ最近、「8号営業」用に作られたぱちんこ遊技機やスロットマシンが設置され、100円硬貨や遊技用メダルで遊べるようになりました。
加えて、大阪府堺市の娯楽施設事業者、ラウンドワンが「翌朝6時まで営業」をうたい文句に、ボウリング場を中心に、カラオケボックス、アミューズメント施設、スポーツ体験施設を複合させた大型レジャー施設を全国各地に整備しました。そのラウンドワンといえども、アミューズメント施設は風営法の適用を受けるため、午前0時から8時までの深夜・早朝営業はできません。
こうした中で、ゲームセンター営業に関する規制事項も、そろそろ見直しが必要になってきた時期になってきたようです。
現在、警察庁が次回の風営法改正へ向けて改正法案の準備を進めています。次回の改正では、児童買春の温床となりうる“出会いカフェ”に関する全国一律の規制や、疑似ラブホテルの禁止があがっていますが、次回の風営法改正では、ゲームセンター営業に関する規制事項の見直しに加え、書き込みにもあったように、インターネットカフェや漫画喫茶についても風営法による規制対象にするものと考えられます。
すでに、ゲームセンター営業、いわゆる「8号営業」のうちメダルゲームゾーンについては、多くの事業者が青少年(セガ・ナムコ・タイトーの大手3社は18歳未満、ラウンドワンは中学生以下)の入場に際し保護者の同伴を義務付け、また、中学生・高校生が学生服などを着用してメダルゲームゾーンに立ち入ることを禁止しました。事業者の要請に応じて、昼間でも警察官がゲームセンター施設に立ち入り、入場制限の対象となる青少年が立ち入った場合、昼間でも不健全娯楽の不良行為少年として補導しています。
岐阜県では全国でもっとも厳しく、16歳未満の少年が午後5時以降にゲームセンター施設に立ち入ることを禁止する風営法施行条例があります。加えて、各市町村の生徒指導連絡協議会など教育関係当局が、地域により、中学生以下の児童・生徒は保護者同伴でなければ立ち入り禁止としたり、時間帯や保護者同伴の有無に関係なく全面立ち入り禁止とし、午後5時以前でも警察による補導の対象するなど、今もなお“非行の温床”とするほど、ゲームセンターに対する厳しい風当たりがあるのが現状です。おそらく、奈良県に続いて少年補導条例を制定するのは、おそらく岐阜県ではないかともいわれているほどです。
また、岐阜県警では今年1月、県下の全ぱちんこ遊技場に対し、“○曜日(○のつく日)は○○の日”というようなイベントを全面的に禁止しました。ぱちんこ店に続きゲームセンターも深夜営業が全面的に禁止となり、その影響で閉店に追い込まれているゲームセンターもあり、若者たちの楽しみが奪われていくという事態となりました。
私はこのスレッドを読んで、ゲームセンター営業が風営法の規制対象となってまもなく25年となり、そろそろゲームセンター営業に関する規制事項の改正があるのではと感じました。ただ、国政レベルでは8月の衆議院議員総選挙で、自民党と公明党による連立政権から、民主党・国民新党・社会民主党による連立政権に政権が変わったものの、都道府県・政令指定都市レベルでは今なお自民党と公明党が議会で多数を占めており、全国一律で規制する“法律”での規制ではなく、都道府県・政令指定都市単位で規制する“条例”で規制することが多くなるのでしょう。
今回の記事でご紹介した『岐阜のゲーセン事情17【音ゲーム以外】』のアドレスは、
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/gecen/1246625073
です。
引き続き“AMUSEMENT BBS”で、風営法改正についてのみなさんからのご意見を募集しています。
http://jbbs.livedoor.jp/game/44409/


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